一般財団法人 ヒロコ財団 会員規約

第1章 総則

(目的)
第1条 本規約は、一般財団法人ヒロコ財団(以下、「当財団」とします。)の会員に対する規約として定めたものです。
 
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当財団に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
 

第2章 会員資格

(会員)
第3条 当財団の会員は、当財団の目的に賛同し、本規約を承諾し且つ当財団の理事会の承認を得たものを条件とします。

(1) 正会員  「寄付」を目的とする「個人または法人代表者(個人名)」

 
(入会申込)
第4条 当財団に入会を希望する個人または法人代表者(個人名)は、当財団のウェブサイトの入会申込手順に従って入会申込を行います。その他の方法による入会申込は原則として受け付けません。

 
(入会審査)
第5条 入会申込があった場合は、当財団は入会審査のための臨時の理事会を開催し、入会の承認をするか否かを決定します。

2 入会審査に必要な限りにおいて、当財団は入会申込者に対し質問その他必要な資料の提出を求めることがあります。

3 当財団は入会申込者に対し、入会審査理事会の決定を電子メールにて通知します。

4 会員資格期限は、第7条に定める。

 
(会費と会費の支払い)
第6条 会費は、入会時寄付と各種会費とします。

2 会員資格の発生日は、当財団が会員宛てに会員番号を発信した日とします。

3 各種会費の支払いは、当財団が発行する電子請求書に基づき、当財団の指定銀行口座に振り込まなければなりません。請求書に記載する期日までに振込が確認できない場合は各種会費に係る申請は却下されます。

4 当財団が会員から受領した全ての会費は、その理由を問わず返金いたしません。

 
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間は、前第6条により支払った各会費の対象期間とします。

2 会員が、有効期間を延長する場合は、当財団が発行する電子請求書に記載する期限日までに、追加の会費を支払うこととし、 以後も同様とします。
 
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失します。

(1) 第9条 退会の規定により退会した場合
(2) 第10条 除名の規定により除名された場合
(3) 本人が成年被後見人もしくは被保佐人、または被補助人、あるいは死亡もしくは失踪宣言された場合
(4) 法人代表者である会員の法人が解散、破産、民事再生手続開始、 会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(5) 当法人が認めた団体に所属の会員にあっては、当該団体が解散または消滅した場合
(6) 前条第2項の期限日後1ヶ月以上会費を滞納した場合

2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の会費ほか当財団への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

 
(退会および休会)
第9条 会員は、当財団に対し電子メールによる退会の申し出をすることによりいつでも退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当財団に対し送達するものとします。

会員は、1年間を限度とし休会を申し出ることができます。但し、1ヶ月前に当財団に休会を申請し受理された場合に限ります。2年以降も休会を継続する場合は自動的に「退会」となり、それ以降に会員になる場合は、再入会となります。

休会中は、会費納付義務はありませんが、第12条(会員の権利)は全て停止となります。休会中に「休会」を解除する場合は、「休会」解除の連絡が財団に受理され、会員の義務(会費納付等)を再開すれば、第12条(会員の権利)が回復します。

 
(除名)
第10条 当財団は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合、会員を除名することができます。

(1) 反社会的組織およびまたは反社会的行為に加担した場合
(2) 当財団の名誉を棄損し、または当財団の目的に反する行為があった場合
(3) 会員としての品格を損なう行為があった場合
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5) その他除名すべき事由がある場合
 
2 前項の除名の決定は、理事会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。

 
(変更の届出)
第11条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当財団への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続を行うものとします。
 
2 当財団は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

第3章 会員の権利と義務

(会員の権利)
第12条 第3条に定める会員は、次にあげる事項についての権利を有します。

(1) 当財団が主催するセミナー、講演会、研究会その他の活動に正会員価格にて参加することができます。
(2) 当財団が計画する各種研究会などの事業を企画・運営・推進することを希望すれば、当財団の承認を得てこれに参加することができます。
(3) 当財団が提供する各種サービスを受けることができます。
(4) 当財団が発行するニュースレターの配信、イベントなどの告知を受けることができます。
(5) 当財団が発行する会員番号により、ウェブサイトの会員限定ページにアクセスして、コンテンツを閲覧することができます。
(6) 当財団の名称、ロゴマーク等を、当財団の信用性を損なうことのない適正な方法で使用することができます。 (*ただし、営利事業やイベントに際し使用する場合は事前に使用届けの提出・承認が必要)
 
(会員情報の取り扱い)
第13条 会員および入会申込者は、本人から直接当財団に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」。)を、当財団が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。

(1) 第5条に定める入会審査
(2) 当財団の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(3) 当財団が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
(4) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当財団のウェブサイトに掲載する場合
 
2 会員は、当財団の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(1) 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2) 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
(3) 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
 
(著作権)
第14条 当財団の発意に基づき、会員または当財団の業務に関与する者が当財団の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、当財団とします。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。
 
2 当財団の発意に基づき、会員または当財団の業務に関与する者が当財団の事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、当財団とします。

第4章 禁止事項および損害賠償と免責

(禁止事項)
第15条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。

(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(2) 当財団の職務上知り得た情報を他に漏らすこと。
(3) 当財団の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当財団の活動以外に利用すること
(4) 他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為

 
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。
 
(損害賠償)
第16条 会員は、前第15条の禁止事項によって、当財団、他の会員もしくは第三者に 損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければなりません。
 
(免責)
第17条 当財団は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負えません。

(1) 会員が当財団のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合
(2) 当財団のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項
(3) 当財団の活動によって知り得た情報によって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合

第5章 本規約の追加・変更

第18条 当財団は、理事会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
 
【付則】 本規約は、令和5年10月1日より改訂されました。
 
 
 
以上